【2025年4月改正】道交法で「原付」は125ccに統一!50ccバイクの終焉と駐輪場問題

道交法改正で、原動機付自転車(いわゆる原付きバイク)の定義が125ccに変わったけど、駐輪場の中では50cc以下しか受け入れない駐輪場のほうが多数です。民間駐輪場はともかく、自治体が運営する公営駐輪場は125cc以上を受け入れないと違和感があります。今回はこのポイントをくわしく調べてみました。
道路交通法の改正内容
2025年4月の道路交通法改正により、日本での「原動機付自転車(いわゆる原付)」の定義が大きく変わりました。
従来の「原付一種(~50cc)」と「原付二種(51~125cc)」という区分を見直し、新たに「原付」は125cc以下のバイクすべてを含むことになりました。
改正ポイント
項目 | 旧制度 | 新制度(2025年4月以降) |
---|---|---|
原付の排気量 | ~50cc | ~125cc |
区分 | 原付一種・二種に分割 | 原付に統合(免許制度も段階的に移行) |
二段階右折・速度制限 | 原付一種にあり | 原則廃止(車両性能に応じたルールへ) |
これにより、50ccバイクにのみ適用されていた不便な交通規制(例:時速30km制限、二段階右折など)も緩和の方向になります。
50ccバイクは今後どうなる?
この改正に伴い、多くのバイクメーカーが50ccクラスのバイクの製造終了を発表。
すでにホンダ、ヤマハ、スズキといった大手メーカーは50ccモデルの生産を終了しています。
理由は以下のとおりです。
– 125ccの方が技術的・法的に優れているため
– 排ガス規制や燃費基準への対応が困難
– 利用者のニーズも125ccにシフト
結果として「50ccバイクは日本から消える」といわれるほど、急速に市場から姿を消しつつあります。世界で最も売れたバイク「ホンダ スーパーカブ[50cc]」も生産終了となりました
駐輪場の「50cc以下専用」制限、法的に問題ないのか?
都市部のバイク駐輪場では、いまだに「50cc以下のみ可」「125cc以上不可」とする表示が多く残っています。
自治体が運営する公営駐輪場の場合:
– 公共財としての公平性や合理性が求められます。
– 法的には道交法とは直接関係ありませんが、実質的に制度との矛盾が生じています。
法的な論点:
項目 | 内容 |
---|---|
関連法 | 駐車場法・地方自治法・行政手続法など |
問題点 | すでに市場に存在しない「50cc未満」だけを対象とすることの合理性 |
違法か? | 明確な違法とは言い切れないが、不合理な行政措置として訴訟等で争われる可能性はある |
行政による対応が時代遅れのまま放置されている場合、「行政の裁量逸脱」として批判される余地があります。
「行政の裁量逸脱」ってなに?
バイクの駐輪場ルールなどを決めるとき、自治体にはある程度の「自由な判断(=裁量)」が認められています。
でもその裁量にもルールと限度があります。
裁量の逸脱・濫用とは?
行政が持つ裁量を使うにあたって、次のようなことをすると違法になる可能性があります。
・裁量の逸脱:本来の制度の目的から外れた判断をしている
・裁量の濫用:公平さを欠いたり、恣意的に特定の人を排除している
125ccバイクの駐輪場問題とどう関係ある?
たとえば、制度が改正されて原付=125ccまでOKになったのに、「50ccまでしか駐車できません」というルールが公営の駐輪場に残っていたとしたら…
→ すでに市場に存在しない排気量を前提としたルールになっていて、これは制度趣旨とのズレ(裁量の逸脱)が疑われます。
では、どうするべきか?
– 利用者としては、自治体に問い合わせや改善要望を出すことが可能です。
– メディアやSNS、公共の場で声を上げることで、変更される事例も実際にあります。
こうした行動が、今の暮らしに合った制度へとつながっていきます。
まとめ
2025年4月の道交法改正で、50ccの原付バイクは制度上も市場上も「消滅」しつつあります。
しかし、街中では旧制度に基づくインフラ(駐輪場など)がアップデートされず、現代の利用実態とズレた対応が問題になりつつあります。
今後は、「原付=125cc時代」にふさわしい駐輪場運営・交通施策が求められます。
私たち利用者の声や行動が、時代に即した変化を後押しするカギになるでしょう。